お知らせ
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作成日:2020/11/27
解雇を余儀なくされた労働者を雇用した事業主を助成!



新型コロナウイルスの感染拡大が続いており、経営を維持するために、事業の縮小や従業員の解雇といった、最終手段をとらざるを得ない企業もあるでしょう。多くの人が、賃金によって生活費をまかない、家族を養っているような状況において、解雇は一大事です。
 こうした労働者の受け入れ先を少しでも広げるため、厚生労働省は、早期の再就職を後押しする『労働移動支援助成金(早期雇入れ支援コース)』を用意しています。

【主な受給条件】
以下のすべての要件に該当している必要あり。
(1)支給対象者を離職日の翌日から3カ月以内に、無期労働者として雇い入れること

(2)支給対象者を、一般または高年齢被保険者かつ正規の労働者として雇い入れること

(3)(2)の支給基準日経過後、支給決定日までに支給対象者を事業主都合で解雇等していないこと

 

【支給対象者】
以下のすべてに該当する労働者が対象。
(1)申請事業主に雇い入れられる直前の離職の際に、『再就職援助計画』または
    『求職活
動支援書』の対象者であったこと
(2)雇用されていた事業主の事業所へ復帰の見込みがないこと

【支給額】
支給対象者1人につき、以下の額が支給されます。
2021年1月1日以降に雇い入れの場合は( )内の額。
 この助成金には『通常助成』のほか、一定の要件を満たす事業所等から離職した人を雇い入れた場合『優遇助成』、さらに雇入れ時の賃金より2%以上上昇させた場合『優遇助成(賃金上昇区分)』の3つの区分があります。

●第1回申請分
(1)通常助成……30万円(30万円)
(2)優遇助成……40万円(40万円)
(3)優遇助成(賃金上昇区分)……40万円(40万円)
●第2回申請分
(1)通常助成……なし(なし)
(2)優遇助成……40万円(なし)
(3)優遇助成(賃金上昇区分)……60万円(20万円)

詳しくは、ミドリ社労士事務所へお問い合わせください。

お問合せ
ミドリ社労士事務所
〒447-0076
愛知県碧南市白砂町2-28
TEL:0566-55-4040
FAX:0566-55-3327
 
 


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