育児・介護休業法施行規則等が改正され、2021年1月1日より労働者の希望に応じて、子の看護休暇や介護休暇を時間単位で取得できるようにしなくてはなりません。
法律上は無給・有給を問いませんが、有給の『子の看護休暇制度』を導入し、一定の要件を満たせば『両立支援等助成金』の支給を受けることもできます。
『両立支援等助成金(育児休業等支援コース)』の『職場復帰後支援』は、以下のいずれかの場合に助成金が支給されるというものです。
●法律を上回る『子の看護休暇制度』の導入・利用
●『保育サービス費用補助制度』(ベビーシッター費用補助など)の導入・利用
今回は、前者の制度を解説します。
【支給要件】
(1)2018年4月1日以降、新たに法律を上回る子の看護休暇制度(有給かつ時間単位で
取得可能な制度)を整備
(2)育児休業復帰後6カ月以内に、10時間以上の子の看護休暇を取得
(3)育児休業開始日、および終了してから支給申請日まで、6カ月以上継続して雇用
(4)育児休業制度などを労働協約または就業規則に定めている
(5)次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、届け出ている
【支給額】
●制度導入時:28万5,000円
※『制度導入時』の申請ができるのは、1人目の対象者が出たときです。つまり、1人目について申請を行う際は、同時に『制度利用時』も申請することになります。
●制度利用時:1,000円×取得時間
※1事業主5人まで支給されます。ただし、1年度200時間(生産性要件を満たす場合は240時間)が上限です。
厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html
詳しくは、ミドリ社労士事務所へお問い合わせください。