お知らせ
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作成日:2021/05/17
36協定届が4月から新しい様式に!!



36協定届』は、正式には『時間外・休日労働に関する協定届』といい、会社が従業員に対して法定労働時間を超える時間外労働や休日労働を命じるためには、これを所轄の労働基準監督署に届け出ておく必要があります。

この36協定届が2021年4月1日から新しい様式になりました。

 

【変更点】

@     使用者と労働者代表の押印・署名が不要になりました。
 ただし、これは署名・押印をした『36協定書』を交わしていることが前提で、『36協定届』が『36協定書』を兼ねる場合は、従来と同じく押印・署名が必要となります。

 

A     労働者代表に関するチェックボックスが新設
 労働者代表とは、企業で働く従業員の過半数で組織する過半数労働組合か、もしくは、労働者の過半数を代表する過半数代表者のことを指します。チェックボックスは、この労働者代表に関して、正式な手続きを踏んで選出された者であることなどを確認するためのものです。

 

B     電子申請による届出を推奨
 現在、新型コロナの感染拡大防止のため、労働基準監督署に直接出向いて届出や申請をすることは控えるように通達が出ております。36協定届のほかにも、就業規則の届出や1年単位の変形労働時間制に関する協定届などは電子申請が可能です。

 
36協定届は、時間外労働や休日労働を命じるために必要不可欠なものです。

漏れのないように正しく記載して、届け出るようにしましょう。

 

詳しくはミドリ社労士事務所へお問い合わせください。

お問合せ
ミドリ社労士事務所
〒447-0076
愛知県碧南市白砂町2-28
TEL:0566-55-4040
FAX:0566-55-3327
 
 


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