非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化などの取り組みを実施した事業主に対して助成金を支給する『キャリアアップ助成金』。
今回は、有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換または直接雇用した場合に助成される『キャリアアップ助成金(正社員化コース)』を紹介します。
【主な対象労働者】
基本的には次の(1)〜(5)のいずれかに該当する労働者が対象となります。
(1)支給対象事業主に雇用される期間が通算して6カ月以上の有期雇用労働者
(2)支給対象事業主に雇用される期間が6カ月以上の無期雇用労働者
(3)6カ月以上の期間継続して派遣先の事業所その他派遣就業場所ごとの同一の組織単位における業
務に従事している有期派遣労働者または無期派遣労働者
(4)支給対象事業主が実施した有期実習型訓練を受講し、修了した有期雇用労働者等
(5)2020年1月24日以降に新型コロナウイルス感染症の影響により離職し、就労経験のない職業に就く
ことを希望する者であって、紹介予定派遣により2カ月以上6カ月未満の期間継続して派遣先の事業
所その他派遣就業場所ごとの同一の組織単位における業務に従事している有期派遣労働者または無
期派遣労働者
【主な支給要件】
ア.有期雇用労働者を正規雇用労働者、または無期雇用労働者に転換する場合、および無期雇用労働者を正規雇用労働者に転換する場合
(1)有期雇用労働者等を正規雇用労働者または無期雇用労働者に転換する制度を労働協約または 就
業規則その他これに準ずるものに規定している事業主であること。
(2)(1)の制度の規定に基づき、雇用する有期雇用労働者を正規雇用労働者もしくは無期雇用労働
者に転換、または無期雇用労働者を正規雇用労働者に転換した事業主であること。
(3)(2)により転換された労働者を、転換後6カ月以上の期間継続して雇用し、当該労働者に対して
転換後6カ月分の賃金を支給した事業主であること。
(4)多様な正社員への転換の場合については、(1)の制度の規定に基づき転換した日において、対象
労働者以外に正規雇用労働者(多様な正社員を除く)を雇用していた事業主であること。
(5)支給申請日において当該制度を継続して運用している事業主であること。
イ.派遣労働者を正規雇用労働者、または無期雇用労働者として直接雇用する場合
(1)派遣労働者を正規雇用労働者または無期雇用労働者として直接雇用する制度を、労働協約または
就業規則その他これに準ずるものに規定している事業主であること。
(2)派遣先の事業所その他派遣就業場所ごとの同一の組織単位において、6カ月以上の期間継続して
同一の派遣労働者を受け入れていた事業主であること。
(3)(1)の規定に基づき、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者を正規雇用労働者または無期
雇用労働者として直接雇用したものであること。
(4)(1)により直接雇用した労働者を直接雇用後6カ月以上の期間継続して雇用し、当該労働者に
対して直接雇用後6カ月分の賃金を支給した事業主であること。
(5)多様な正社員として直接雇用する場合については、(1)の制度の規定に基づき直接雇用した日に
おいて、対象労働者以外に正規雇用労働者(多様な正社員を除く)を雇用していた事業主であるこ
と。
【支給額】
中小企業の場合、1人当たり以下の額が支給されます。
有期→正規: 57万円
有期→無期・無期→正規: 28万5,000円
※1年度1事業所当たりの支給申請上限人数は20人まで。
【各種加算措置】
要件に該当すれば、中小企業の場合は以下の額が加算されます。
●派遣労働者を派遣先で正規雇用労働者または多様な正社員として直接雇用した場合
1人当たり28万5,000円
●母子家庭の母等または父子家庭の父を転換等した場合
有期→正規:1人当たり9万5,000円
有期→無期・無期→正規:1人当たり4万7,500円
●勤務地・職務限定・短時間正社員制度を新たに規定し、有期雇用労働者等を当該雇用区分に転換また
は直接雇用した場合
1事業所当たり1回のみ、9万5,000円(12万円)
なお、本助成金にはこれ以外にも細かい支給要件がございますので、詳細はミドリ社労士事務所までお問い合わせください。
厚生労働省HP
https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000765576.pdf