作成日:2021/05/26
高年齢者・障害者雇用状況報告について
事業主は、毎年6月1日現在の高年齢者および障害者の雇用状況を、管轄のハローワークを経由して厚生労働大臣に報告することが法律で義務付けられています。
令和3年4月1日より70歳までの就業機会確保が努力義務化されたため、
新たに下記の内容が設けられています。
「I継続雇用制度」に65歳以上に関する内容が追加
「K創業支援等措置(65歳以上における業務委託・社会貢献)」
「L創業支援等措置の改定予定」
記入方法等ご不明な点がございましたら、ミドリ社労士事務所までお問い合わせください。
厚生労働省HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/index_00001.html