お知らせ
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作成日:2021/06/01
雇用継続給付等の申請の添付書類が一部不要になります



令和3年8月1日より、

 

@育児休業給付金、介護休業給付金、高年齢雇用継続給付金の手続の際、通帳等の写しが原則不要になります。※手書きで申請書を作成する場合は、引き続き必要になります。

 

A高年齢雇用継続給付の手続の際、あらかじめマイナンバーを届け出ている者について、運転免許証等の写しを省略できます。

リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000783316.pdf

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000783315.pdf

お問合せ
ミドリ社労士事務所
〒447-0076
愛知県碧南市白砂町2-28
TEL:0566-55-4040
FAX:0566-55-3327
 
 


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