作成日:2021/06/01
雇用継続給付等の申請の添付書類が一部不要になります
令和3年8月1日より、
@育児休業給付金、介護休業給付金、高年齢雇用継続給付金の手続の際、通帳等の写しが原則不要になります。※手書きで申請書を作成する場合は、引き続き必要になります。
A高年齢雇用継続給付の手続の際、あらかじめマイナンバーを届け出ている者について、運転免許証等の写しを省略できます。
リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000783316.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000783315.pdf