作成日:2021/06/07
改正育児・介護休業法が成立しました
男性も子育てのための休みを取りやすくする改正育児・介護休業法が、3日の衆院本会議で可決、成立しました。
@男性も子どもの出生後8週間以内に4週間まで2回に分けて「産休」を取得できるようになります。
A企業は対象社員に取得を働きかけるよう義務づけられます。
また、2022年4月以降、
雇用されてから1年未満の有期契約の労働者でもとれるようになります。
詳しくはミドリ社労士事務所までお問い合わせください。
改正法案の概要
https://www.mhlw.go.jp/content/000743975.pdf