お知らせ
お知らせ
作成日:2021/06/07
改正育児・介護休業法が成立しました



男性も子育てのための休みを取りやすくする改正育児・介護休業法が、3日の衆院本会議で可決、成立しました。

@男性も子どもの出生後8週間以内に4週間まで2回に分けて「産休」を取得できるようになります。
A企業は対象社員に取得を働きかけるよう義務づけられます。

また、2022年4月以降、
雇用されてから1年未満の有期契約の労働者でもとれるようになります。

詳しくはミドリ社労士事務所までお問い合わせください。

改正法案の概要
https://www.mhlw.go.jp/content/000743975.pdf

 
お問合せ
ミドリ社労士事務所
〒447-0076
愛知県碧南市白砂町2-28
TEL:0566-55-4040
FAX:0566-55-3327
 
 


メールマガジン登録
毎月2回以上、サイトのコンテンツ更新情報や事務所からのご案内をメールマガジンにて配信しています。(無料)
メールマガジンの登録はこちら
ニュースレター購読
毎月1回、労務に役立つニュースレター(紙媒体)や事務所からのお知らせを送付しています。(無料)
ニュースレターの購読申込み