お知らせ
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作成日:2021/07/15
時間外労働の上限規制から除外または猶予されている業種・業務



2019年4月に施行された働き方改革関連法により、現在では時間外労働の上限規制が罰則つきで適用されるようになっています。
一方で、経過措置として2024年までは適用が猶予されている業種・業務も存在します。

建設事業、トラック運転手やタクシードライバーなどの自動車運転の業務、医師といった業務で、これらについては、上限規制の適用が2024年3月31日まで猶予されています。

2024年4月1日以降の適用条件については、以下のようになっています。

【建設事業】
災害の復旧・復興の事業を除き、上限規制が全て適用されることになっています。
災害の復旧・復興の事業については、『時間外労働と休日労働の合計で月100時間未満、2〜6カ月平均で月80時間以内』とする規制は適用されません。

【自動車運転の業務】
特別条項付き36協定を締結している場合に限り、年間の時間外労働の上限が年960時間となります。
一方で、『時間外労働と休日労働の合計で月100時間未満、2〜6カ月平均で月80時間以内』とする規制、および『時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6カ月まで』とする規制は適用されません。

【医師】
今後省令で定められることになり、その他の業種とは異なる規制が設けられる予定です。

このように、業種・業務によって残業の上限規制の適用除外や猶予はありますが、だからといって、やみくもに残業を課してもよいわけではありません。
事業者は働き方改革関連法を含めた労働法の中身を正しく理解し、従業員の仕事量をコントロールしながら、労働に従事させる必要があります。

お問合せ
ミドリ社労士事務所
〒447-0076
愛知県碧南市白砂町2-28
TEL:0566-55-4040
FAX:0566-55-3327
 
 


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