お知らせ
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作成日:2021/08/03
雇用保険の「基本手当日額」が変更



8月1日から、雇用保険の「基本手当日額」が変更されます。
 
具体的な変更内容は以下のとおりです。
 
基本手当日額の最高額
 60歳以上65歳未満 7,096円(−90円)
 45歳以上60歳未満 8,265円(−105円)
 30歳以上45歳未満 7,510円(−95円)
 30歳未満     6,760円(−85円)

基本手当日額の最低額
 2,061円(+2円)
 

高年齢雇用継続給付も、8月1日以後の支給対象期間から変更されます。
 
 支給限度額 365,055円 → 360,584円

https://www.mhlw.go.jp/content/000489680.pdf

お問合せ
ミドリ社労士事務所
〒447-0076
愛知県碧南市白砂町2-28
TEL:0566-55-4040
FAX:0566-55-3327
 
 


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