お知らせ
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作成日:2021/08/26
傷病手当金の支給期間の通算化(令和4年1月1日施行)



傷病手当金は、業務外の事由による病気やケガの療養のために休業するときで、一定の要件に該当した場合に支給されるものです。

支給期間は、支給が開始された日から最長1年6カ月。

支給開始後1年6カ月を超えた場合は、仕事に就くことができない場合であっても、傷病手当金は支給されません。

今回の改正は、出勤に伴い不支給となった期間がある場合、その分の期間を延長して支給を受けられるようになるというものです(支給を始めた日から通算して1年6カ月支給)。
 入退院を繰り返すなど、長期間にわたり療養のための休暇をとりながら働くケースなどがあることから、改正になりました。

 

詳しくはミドリ社労士事務所までお問い合わせください。

 

お問合せ
ミドリ社労士事務所
〒447-0076
愛知県碧南市白砂町2-28
TEL:0566-55-4040
FAX:0566-55-3327
 
 


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