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お知らせ
作成日:2021/06/07
改正育児・介護休業法が成立しました

男性も子育てのための休みを取りやすくする改正育児・介護休業法が、3日の衆院本会議で可決、成立しました。

@男性も子どもの出生後8週間以内に4週間まで2回に分けて「産休」を取得できるようになります。
A企業は対象社員に取得を働きかけるよう義務づけられます。

また、2022年4月以降、
雇用されてから1年未満の有期契約の労働者でもとれるようになります。

詳しくはミドリ社労士事務所までお問い合わせください。

改正法案の概要
https://www.mhlw.go.jp/content/000743975.pdf

 


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電話 0566-55-4040 
代表の鳥居、までお電話ください