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お知らせ
作成日:2021/07/16
年齢にかかわりなく均等な機会を

労働者の募集・採用に当たって、年齢制限を設けることはできません。

求人票は年齢不問としながらも、年齢を理由に応募を断ったり、書類選考や面接で年齢を理由に採否を決定する行為は法の規定に反するものです。

年齢にとらわれない、人物本位、能力本位の募集・採用を心がけましょう。

求人票の提出依頼は、ミドリ社労士事務所まで。

https://www.mhlw.go.jp/content/000708105.pdf



業務のご依頼、見積り等のお問い合わせは、
電話 0566-55-4040 
代表の鳥居、までお電話ください