このようなお悩みはございませんか?
・就業規則を作成しているが、会社の実態と合っていない
・過去に作成しているが見直しをしていないため、直近の法改正に対応しているのか不安である
・従業員に就業規則の内容や組織のルールを浸透させるやり方が分からない
・「就業規則のサポート」を通して上記のようなお悩みを解決いたします。
就業規則とは
常時10人以上の労働者を使用(雇用)する使用者には、「労働基準法にて掲げられた事項を定めた就業規則を作成する義務」、及び、「作成した就業規則を労働基準監督署に届け出る義務」が課せられています(労働基準法第89条)。雇用形態の違い(アルバイト、パートタイマー、契約社員等)によって、異なる規則類を定めるのであれば、それぞれに対応する就業規則が必要です。作成及び届出義務に違反すると30万円以下の罰金が科されます(労働基準法第120条第1号)。
※常時10人以上とは?
アルバイト、パートタイマー、契約社員等雇用形態の違いによらないので、注意が必要です。極端ですが、アルバイト10名を常時雇用している場合も作成と届出の義務がございます。当法人では、従業員を1名でも採用するのであれば就業規則の作成をお勧めしております。
就業規則がない場合のデメリット
就業規則が作成できていない企業は、下記のようなデメリット(リスク)があるため注意が必要です。
・賃金の控除ができない
・懲戒解雇ができない
・定年退職を通知することができない
・雇用関係助成金の要件を満たせない場合が多い
・有給休暇取得義務を果たすための取得命令が出せない
就業規則に関するよくあるご相談
Q.「就業規則はあるけれど作成したのは数年前です。そのため現状の働き方と合っていません」
A.このような場合、改訂よりも現状の働き方を整理し、新しく作成をした方が良い場合がございます。実態とかけ離れている就業規則の場合、トラブルが生じたとき会社を守ることができません。ぜひお困りの場合は当法人にご相談ください。
Q.「就業規則は作ったものの運用ができていません。問題はございますか?」
A.従業員に周知ができていない場合、労使間のトラブルが発生するリスクがあります。全てを従業員に説明する必要はございませんが、要点のみはお伝えし、労使間で就業ルールに関しての合意形成を実施しておくことをお勧めいたします。また、就業規則は「会社の働き方のルールブック」のような役割を果たします。経営者の想いが詰まっておりますので、就業規則の説明会を実施し、経営者の想いを伝達させていきましょう。ただし、説明会では従業員から質問が寄せられるケースがありますので、専門家の同席を実施している企業もございます。
Q.「最新の法改正に対応できているか不安…」
A.働き方改革から民法まで、直近では多くの法律が改正されています。そのため、定期的に見直していなければトラブルに繋がります。
まずは現時点でどの程度対応ができているのか、可視化をしましょう。企業の状況によって、改善すべきリスクの優先度は異なりますので、専門家に相談し経営リスクを削減できるように対応を進めましょう。
当事務所の就業規則に関するサポート
・豊富なオプション
お客様のニーズに合わせて、「就業規則作成」以外の領域もお手伝いいたします。
・ハラスメントや兼業・副業等の規程
育児介護休業、変形労働時間制、賃金控除、年次有給休暇等の協定
就業規則の作成・改訂を検討される方へ
就業規則の新規作成や既存の就業規則を見直したいなど、就業規則に関するご相談はお気軽にどうぞ!